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2024.09.30
10/1から後発医薬品が第一選択となります
令和6年10月1日から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして
厚労省からの指示により
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。
特別の料金とは、
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
(詳細につきましては、以下のQRコードからご参照ください。)
この施策が発表されてから現時点まで
当院ではできる限り後発医薬品へのシフトを進めてまいりましたが
まだお済みでない患者様もたくさんいらっしゃいます。
(患者様ご自身のご希望で先発品を処方中のケースが特に多いです・・・)
皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。